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民事訴訟の期間限定 拙速な審理にならないか

 訴訟の迅速化のため、審理期間を6か月以内に終結させる新たな訴訟制度が検討されている。

 国民の「裁判を受ける権利」が妨げられないか懸念する。法相の諮問機関の法制審の、民事裁判のIT化を進める部会が検討中で大詰めを迎えている。

 そもそも、裁判のIT化とは無関係な制度設計を潜り込ませることに疑問を感じる。それだけでなく、「裁判をするのに熟したとき」に判決をする定めである(民事訴訟法246条)。「6か月」に達したら審理が打ち切られるという前提は、この規定を無視するに等しい。

 企業から導入を求める声が出ているという。紛争を迅速に解決しコストを抑えるためである。そのニーズに応えるのであれば新制度を設けなくても迅速な審理は可能である。

 2003年、裁判迅速化法によりスピードアップされ、提訴から判決まで平均9か月程度になった。

 一方で、当事者や証人らを尋問する「人証調べ」は減り、実施率は15・9%にすぎない。審理の密度が薄まっている実感がある。新たな訴訟制度は、粗雑な裁判を誘発する危険性がある。 

 人口比で、ドイツの裁判官は日本の11倍、米国は4・4倍である。裁判の迅速化の議論に、裁判官が忙殺されているという理由が背景にあるのであれば、まず増員を図るのが正道である。

 裁判の信頼を損なわないためにも、「期間限定裁判」の創設に反対の声を上げて欲しい。

  (2021年12月7日記)

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